社用車リースの勘定科目は?カーリースの経費計上について解説!
カーリースのリース料を処理する際の勘定科目は、原則として「リース料」を使用します。会計処理の方法は、契約形態が「オペレーティング・リース取引」か「ファイナンス・リース取引」かによって異なりますが、多くのカーリース(賃貸借契約)では、月々の支払額をそのまま費用計上する単純な仕訳が可能です。法人や個人事業主がカーリースを利用する場合、月額料金に税金や保険料が含まれているため、複雑な減価償却の手間を省き、全額を「リース料」として経費処理できる点が大きな事務的メリットとなります。
リース料の勘定科目とは、カーリース契約に基づき貸主へ支払う月々の利用料を、会計帳簿上に記録するために用いる分類項目のことです。
これは、車両を資産として計上し減価償却を行う「車両運搬具」とは異なり、月々の支払いを「経費(費用)」として処理するための科目です。仕訳においては、借方に「リース料」、貸方に「現預金」などを記入するのが一般的です。ただし、契約の種類や事業規模によっては「利息支出」や「リース債務」を切り分ける売買処理が必要なケースもあり、企業の会計方針や税法上の規定に基づき、適切な費用区分を決定する際の基準となる概念として定義されます。
法人や個人事業主の中で、カーリースの需要が増えています。その理由は一言でいうと「車に関する管理が楽だから」といえるでしょう。
一般的に事業用の車を購入すると、減価償却で計上する必要があるため、経理処理に時間と手間がかかります。
それに対しカーリースは、購入するより管理コストがかからないうえに経理処理も楽なのがメリットです。
しかし法人や個人事業主が初めてカーリースを導入する場合、仕訳をする時の勘定科目はどうしたらいいのか悩む方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、法人や個人事業主がカーリースを利用する際の経理計上について解説します。
社用車リースの勘定項目
カーリースに限らず、全てのリースは大きく分けて以下の2つがあります。
- ファイナンス・リース取引
- オペレーティング・リース取引
「ファイナンス・リース取引」とは、カーリースのように契約中に中途解約が出来ない場合や、契約者がリース車にかかる費用の全額を支払う事です。
この中で、ファイナンス・リース取引はさらに「所有権移転ファイナンス・リース」と「所有権移転外ファイナンス・リース」に分かれます。
所有権移転ファイナンス・リースの税務処理
「所有権移転ファイナンス・リース」とは、リース期間が満了するとそのリース品をもらえる取引の事です。この取引はカーローンで購入する場合と同様の仕訳で減価償却し、経費計上します。
そのため、契約満了後に車を返却するカーリースでは適用されません。
所有権移転外ファイナンス・リースの税務処理
「所有権移転外ファイナンス・リース」は、所有権移転ファイナンス・リースとは違い、リース期間が満了してもリース品はもらえません。そのためリースを再契約する、もしくは車を買い取る事になります。
カーリースに関わらず、日本のリース契約のほとんどがこの「所有権移転外ファイナンス・リース」です。この取引ではリース品でも資産として減価償却する必要があります。
但し、所有権移転外ファイナンス・リースは「リース期間定額法」という特別な方法で減価償却するため、通常の減価償却とは異なります。
▼所有権移転外ファイナンス・リースの仕訳および勘定科目
| カーリース契約時の仕訳と勘定科目(リース料の総額を車両運搬費で計上) | 借方:車両運搬費 | 貸方:長期未払金 |
| カーリース契約中の仕訳と勘定科目(毎月のリース料を長期未払金で計上) | 借方:長期未払金 | 貸方:普通預金 |
上記のような仕訳と勘定科目になりますが、例外として、契約期間が1年未満やリース料の総額が300万円以下の場合は、後述する「オペレーティング・リース取引」が適用されます。
オペレーティング・リース取引の税務処理
「オペレーティング・リース取引」は、カーリースを残価設定で契約している場合に適用される税務処理方法です。オペレーティング・リース取引は「賃貸借処理」という税務処理になるため、資産としての減価償却は必要ありません。
▼オペレーティング・リースの仕訳と勘定科目
| 毎月のリース料を「リース料」で仕訳する | 借方:リース料 | 貸方:普通預金 |
社用車としてリースする場合、法人は価格の安い車を複数台導入するため、オペレーティング・リース取引で仕訳する事も多いでしょう。また個人事業主も高額な車をリースしなければ、オペレーティング・リースで仕訳をすることになります。
社用車リースの費用の仕訳
カーリースで支払う月額料金には主に以下の費用が含まれています。例えばオペレーティング・リース取引の場合、「リース料」として仕訳します。
- 車両本体価格
- 各種税金(自動車税・重量税)
- 自賠責保険料
また、車検やメンテナンス費用が含まれたプランに加入すると、これらの費用もリース料として一括仕訳が可能です。
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リース料以外の仕訳
リース料以外に発生する費用は主に以下の項目があり、経費として仕訳が可能です。
▼リース料以外の費用仕訳と勘定科目
| 仕訳項目 | 勘定科目 |
| 駐車場代(契約駐車場) | 地代家賃 |
| コインパーキング・高速道路通行料 | 旅費交通費 |
| カーリース頭金代 | 前払費用償却・雑費 |
| ガソリン代 | 燃料費・車両費・旅費交通費・消耗品費 |
カーリースでは上記のような経費は別途仕訳する必要がありますが、これが購入になると、減価償却も必要になるため、経理を含め車の維持管理に時間と手間がかかります。
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法人や個人事業主用カーリースのメリット
経理処理が楽なカーリースですが、それ以外にも以下の3つのメリットがあります。
- 定額制で資金計画が立てやすい
- 車種の選択肢が豊富
- メンテナンスやトラブルをサポート
順に解説します。
定額制で資金計画が立てやすい
カーリースの最大のメリットは毎月定額の料金だけで利用できることです。そのため、資金計画が立てやすいといえます。
これがローン購入になると、頭金や諸経費、税金や保険料などを別途用意しなくてはいけません。さらに経理処理も面倒なうえ、複数台契約すると、まとまった資金も必要です。
車種の選択肢が豊富
カーリースでは、基本的に国内のさまざまなメーカーの車種を取り扱っています。そのため、事業に合った車が見つかりやすいといえるでしょう。
一部では外車や電気自動車、トラックなどを取り扱っているカーリース会社もあります。
但し、KINTO(キント)のようにディーラーが運営しているカーリース会社では、そのメーカー車しか選択できないため注意が必要です。
メンテナンスやトラブルをサポート
カーリースでは、メンテナンスやトラブルもサポートしてくれます。例えば車検やメンテナンス費用が含まれた「メンテナンスフリープラン」に加入すると、車に関する事は全てカーリース会社に任せることができるため、車の管理が楽になるでしょう。
また、万が一の事故にも24時間365日電話やメールで対応可能なところが多く、購入時と変わらないサービスを受ける事が出来ます。
法人や個人事業主用カーリースのデメリット
便利でお得なカーリースでも、人によっては以下の3つがデメリットになるかもしれません。
- 車を返却しなければならない
- 中途解約ができない
- 走行距離に制限がある
順に解説します。
車を返却しなければならない
法人や個人事業主向けのカーリースは、契約満了後に車を返却する「所有権移転外ファイナンス・リース取引」もしくは「オペレーティング・リース取引」が大半です。車の所有権はカーリース会社にあるため、リース料金を払い続けても自社のものにはなりません。
但しカーリース会社の中には、契約満了後に車がもらえるプランを用意しているところもあります。いずれは自社の車にしたいと考えている場合は、車がもらえるカーリース会社を選びましょう。
中途解約ができない
カーリースは基本的に中途解約ができません。もちろん、特別な事情があれば可能ですが、その場合、違約金と残りの契約期間分の残金を一括で支払わなければいけないため注意が必要です。
そのため、事業内容に応じて契約期間を綿密に計画し契約する必要があります。
走行距離に制限がある
カーリースを利用する時に注意したいのが、走行距離に制限がある点です。一般的には月に1,000㎞〜2,000㎞で設定しています。
制限距離を超えて走行した場合、1㎞オーバーするごとに5円〜10円の超過料金が請求されます。
但し、契約期間を長くすると走行距離が無制限になるカーリース会社もあるため、走行距離を気にせず利用したい場合はチェックしてみましょう。
その他ご不明点やご相談もお気軽にお問い合わせください。
まとめ
法人や個人事業主がカーリースを利用すると、経理処理がしやすく、購入よりもはるかにコストと手間を省けます。
もちろん、車を返却したり走行距離に制限があったりするなどデメリットもありますが、経理の面だけでみるとメリットだらけといえるでしょう。
面倒な経理処理を楽にしたい場合は、カーリースの利用をおすすめします。
よくある質問
Q1:カーリースの月額料金は、全額「リース料」で仕訳して良いですか?
A:原則として「リース料」で問題ありませんが、例外もあります。 多くの個人向け・法人向けカーリース(オペレーティング・リース扱い)であれば、月々の支払額を全額「リース料」として費用処理できます。ただし、契約内容が「所有権移転型ファイナンス・リース」に該当する場合や、大規模な法人が利用する場合は、車両を資産計上して減価償却を行う「売買処理」が必要になることがあります。契約前にリース会社へ契約形態を確認することをお勧めします。
Q2:消費税の扱いはどうなりますか?仕訳時の注意点は?
A:リース料は課税仕入れの対象となるため、消費税を含めて仕訳します。 税込経理の場合は「リース料」に含めて記載し、税抜経理の場合は借方に「仮払消費税」を切り分けて計上します。カーリースの月額料金には、通常「自動車税」や「自賠責保険料」といった非課税項目も含まれていますが、リース会社からの請求が「リース料」として一括されている場合、実務上はその総額を課税対象として処理するのが一般的です。
Q3:メンテナンス費用を別途支払った場合、勘定科目はどうなりますか?
A:メンテナンスの内容に応じて「車両費」や「修繕費」を使用します。 月額料金にメンテナンスが含まれていないプランで、タイヤ交換やオイル交換を実費で支払った場合は、「車両費」や「修繕費」の科目を用いるのが適切です。一方、これらが最初から月額料金に含まれているプラン(コミコミプラン)であれば、個別の仕訳は不要で、すべて「リース料」の中に含めて処理できるため、管理が非常に楽になります。
Q4:個人事業主がカーリースを利用する場合、家事按分は必要ですか?
A:仕事とプライベートの両方で車を使用する場合、家事按分が必要です。 仕訳の際は、支払った「リース料」のうち仕事で使用する割合分だけを経費とし、残りは「事業主貸」として処理します。例えば、使用割合が50%であれば、リース料5万円のうち2.5万円を経費計上します。按分比率の根拠として、走行距離の記録などを用意しておくと税務署への説明がスムーズになります。
Q5:リース期間が終了し、車を返却した際の仕訳はどうなりますか?
A:賃貸借処理(オペレーティング・リース)の場合、特別な仕訳は不要です。 車を返却して契約が終了した時点で、翌月からの「リース料」の支払いがなくなるだけなので、資産の減少を記録するような複雑な手続きは発生しません。ただし、返却時に原状回復費用や超過走行料金が発生した場合は、その金額を「リース料」または「車両費」としてその期の経費に計上します。
参照資料;【トラック関連記事】
参照資料;借金で自転車操業に!自営業者や個人事業主の債務整理方法とは?
参考:また、車両費などの経費管理はクラウドシステムで一元管理する方法もあり、例えば建設業に特化した業務管理システム「アイピア」のようなサービスを活用するケースもあります。