仕事とプライベート兼用の車は経費にできる?計算方法・注意点等を解説
個人事業主の方で、「仕事とプライベート兼用の車は経費にできるの?」と疑問を持っている人もいるかもしれません。
実際、マイカーを仕事でも利用している個人事業主は多いですが、経費計上している人とそうでない人がいるようです。
そこで今回は、個人事業主が仕事とプライベートで車を利用する場合、経費にできるのかを詳しく解説していきます。
仕事とプライベート兼用の車は経費として計上できる
結論からいうと、個人事業主が仕事とプライベート兼用の車は経費として計上が可能です。
個人事業主にとって、車両関係に占める費用の割合は大きいため、経費計上は必ず行いましょう。
詳しく問合せたい方はこちら但し、経費計上するには、仕事とプライベートの区別をはっきりさせる必要があります。
プライベート旅行で車を利用したにも関わらず、出張扱いで経費計上すると、明らかな脱税になるため注意が必要です。そしてこの場合、税務署に指摘を受け、追徴課税を命じられることになります。
例えば、仕事帰りにプライベートで観光地に立ち寄るなどをした場合は、仕事とプライベートで使った燃料代や高速代などはしっかり分けおきましょう。
次章で、個人事業主が経費計上できる車関係の費用を解説していきます。
【勘定科目別】個人事業主が経費計上できる車費用の内容
個人事業主がマイカーを経費計上できる費用の内容を「勘定科目別」に分けると主に以下の6項目があります。
- 減価償却費
- 租税公課
- 損害保険料
- 車両費
- 支払利息
- リース料
勘定項目①:減価償却費
個人事業主が車を購入した場合は固定資産となるため、減価償却として購入費用を経費計上できます。
減価償却とは、車の購入費をその車の耐用年数で割り、毎年経費として計上していくことです。
耐用年数は、普通車は6年、軽自動車は4年と定められており、この年数で減価償却していきます。
また、減価償却は新車と中古車で計算方法が変わるので注意が必要です。
減価償却については、後述します。
勘定科目②:租税公課
租税公課とは、国税や地方税などの「租税」と、国や地方公共団体、その他公共団体に納める罰金や会費に当たる「公課」を示す費用の勘定科目です。
租税公課の対象となるものは、以下の通りです。
- 事業税
- 事業所税
- 自動車税
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 印紙税
- 登録免許税
- 税込方式で仕訳する場合の消費税
- その他(各種証明書の発行費用・行政サービスの手数料・同業団体などの会費・組合費など)
注意点としては、個人事業主が車を利用した時の交通違反金は事業に必要なお金ではないため、経費計上できません。但し、企業の場合は、租税公課の勘定科目で経費計上が可能です。
個人事業主が交通違反金などを帳簿上で仕訳する場合は、「事業主貸」として記帳します。
勘定科目③:損害保険料
損害保険料とは、万が一の事故や災害から事業を守るために支払う保険料のことです。
損害保険には「自動車保険・自賠責保険・事業所の火災保険・地震保険」などがこれに該当し、個人事業主は、任意の自動車保険と自賠責保険を「保険料」の勘定科目で仕訳します。
任意の自動車保険は契約ごとに、自賠責保険は3年または2年おきに一括で経費計上が可能です。
カーリースJOBBYでは複数社の任意保険を取り扱っており、損害保険の見比べも可能です。
勘定科目④:車両費
車両費とは文字通り、事業用の車にかかる費用のことです。これには、ガソリン代・洗車・メンテナンス費用・駐車場代などが含まれます。
個人事業主の場合、仕事とプライベートで車両費を分けなくてはいけないため、注意が必要です。
経費にできるのは、仕事で車を使った際のガソリン代や高速料金、定期点検費用などです。プライベートの旅行などで車を使った際に関する車両費は経費にできません。
勘定科目⑤:支払利息
支払利息とは、車をローン購入した場合にかかる利息のことで、経費計上が可能です。具体的には以下のポイントを押さえて仕訳をしましょう。
- 利息の計上:車の購入に伴うローンの利息部分を事業用として計上可能です。
- 元本は経費不可:車をローンで購入した場合の元金(借入金)は経費にできません。
例えば、350万円の車を購入し、年利3%でローンを組んだ場合は、毎月支払う利息だけが経費にできます。
但し、仕事とプライベートで車を使う場合、支払い利息も家事按分する必要があります。例えば、仕事6割プライベート4割なら、経費にできる利息は6割分だけです。
また、車をローンで購入した場合、ローン会社から借りた購入資金を返済していくだけなので、減価償却費として経費計上できません。これは、車の使用者は自分でも、車の所有者はディーラーもしくはローン会社になることも理由のひとつです。
一方、現金一括払いした場合の車の所有者は購入者本人なので、減価償却費として数年(普通車6年、軽自動車4年)に分けて経費計上していきます。
勘定科目⑥:リース料
リース料とは、事業に使う車をリースした時に使用する勘定科目で、通常リース料は月額で支払います。
最近は、購入するよりも費用を抑えられるということで、カーリースを利用する個人事業主が増えてきました。企業と比べて資金が乏しい個人事業主にとって、車の購入はハードルが高いと感じる人も多いようです。
カーリースのメリットは、減価償却が必要なく、リース料が全て経費計上できることでしょう。しかも、リースなので車の所有者はリース会社になるため、固定資産税の計上も必要ありません。そのため、経費処理が購入よりも手間と時間が省けます。
希望車両のリース料を確認出来ます但し、プライベートで利用した分は家事按分で仕訳しなくてはいけません。リース料以外に、燃料代や高速代も細かく分けるようにしましょう。
まずはリース審査を行い、審査結果を踏まえた車の検討をされることをおススメします!
審査申込へGO「減価償却」と「耐用年数」
事業用の車を購入すると、耐用年数に応じて減価償却する必要があります。
ここでは、減価償却と耐用年数について解説しましょう。
減価償却とは?
減価償却とは、事業目的で使用する車両を数年にわたって経費として計上することです。
例えば、300万円の車を購入した場合、一括で経費計上するのではなく、耐用年数で割った金額を毎年減価償却していきます。
なぜ、減価償却が必要かというと、車に限らず、購入金額が30万円以上かつ1年以上使用する資産は「固定資産」となるからです。
固定資産として経費計上することで、耐用年数の間は節税効果を得ることができます。
車の減価償却には「定額法」と「定率法」があり、個人事業主は定額法で減価償却することが一般的です。
定額法・定率法の計算方法や耐用年数については後述します。
車の法定耐用年数
減価償却をする際の車の法定耐用年数は、新車の普通車で6年、軽自動車で4年と国税庁で定められており、この年数で毎年減価償却していきます。
また、中古車を減価償却する場合、耐用年数は以下のように算出します。
- 中古車の耐用年数=(新車の耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%)
例えば、2年使用の軽自動車を中古車で購入した場合の法定耐用年数は以下のとおりです。
- (軽自動車の耐用年数4年−経過年数2年)+(経過年数2年×20%)=「2年+0.4年=2.4年」→法定耐用年数は2.4年。
仮に、法定耐用年数を超えた中古車の場合は、以下のように計算します。
- 法定耐用年数を超えた中古車の耐用年数=新車の耐用年数×20%
このように、中古車の場合は計算方法が変わるので、注意が必要です。
減価償却費の計算方法
事業用の車を減価償却する場合は、定額法と定率法がありますが、それぞれ計算方法が異なります。
ここでは、定額法と定率法について計算方法を解説します。
定額法
個人事業主が車を経費計上する際は、基本的に「定額法」を利用します。
定額法とは、毎年一定金額を経費計上していく方法で、これには「償却率」で算出され、定額法の償却率は0.167です。
例えば、350万円の新車を購入し、定額法で減価償却する場合は以下のようになります。
- 350万円(新車価格)×0.167(償却率)=584,500円(この金額を6年間に分割して減価償却していく)
個人事業主は、経費処理が分かりやすい定額法で減価償却するのが一般的です。
定率法
定率法は、毎年一定の割合で減価償却していく方法で、初年度の減価償却費が1番高く、その後だんだん低くなっていきます。
取得金額からその年までの償却費を引いた金額が毎年の基準になるため、定額法とは異なり毎年計上額が変化するのが特徴です。
定率法の計算式は以下の通りです。
- 初年度:車の取得金額×定率法の償却率(0.333)×車を使用した月数÷事業年度の月数
- 2年目以降:(車の取得金額−減価償却累計額)×定率法の償却率(0.333)×車を使用した月数÷事業年度の月数
例えば、350万円の新車をその年の1月1日から12月31日まで使用し、定率法で減価償却する場合は以下のようになります。
- 350万円×0.333(償却率)×車を使用した月数(12ヶ月)÷事業年度の月数(12)=1,165,500円(初年度の減価償却費)
2年目は、元の新車価格(350万円)から上記の1年目の減価償却費(1,165,500円)を差し引いた残額に償却率をかけて算出します。
- 2年目(3,500,000円−1,165,500円=2,334,500円)×0.333=777,388円
このように、定率法は初年度の減価償却費が1番多く、2年目以降は年々安くなっていくのが特徴です。
個人事業主が車の購入費用を経費処理する際のポイント
個人事業主がマイカーの購入費を経費計上する際には、注意するポイントがいくつかあります。
特に、仕事とプライベートで車を利用する個人事業主は、以下の5つの点に注意して経費処理しましょう。
青色申告を選択する
個人事業主が確定申告をする際には、青色申告を選択しましょう。
青色申告をすれば、車を仕事で使用した割合が低くても家事按分で経費にできます。
仮にこれを白色申告にしてしまうと、事業目的での使用が50%以上でなければ経費として認められません。
また、青色申告のメリットとして、事業目的で購入したもので30万円以下なら一括で経費計上できる「少額減価償却資産の特例」が使えます。30万円以下の中古車を購入する場合は、この制度を利用して一括経費計上することも可能です。
青色申告は複式簿記の記帳があるため面倒ですが、他にも税制上の優遇措置があるため、個人事業主の方は青色申告で確定申告することをおすすめします。
家事按分を明確にする
個人事業主のほとんどはプライベートと兼用で車を利用するため、家事按分をする必要があります。家事按分とは、車の購入費用・ガソリン代・駐車場代・高速代などの費用を仕事とプライベートで費用を分けて経費計上することを指します。
例えば、ウイークデーは仕事、週末だけプライベートで車を利用するなら、車の家事按分は70%で経費計上が可能です。明らかにプライベートで利用したと思われるものは、税務署に指摘を受けることがあるため注意しましょう。
仕事で使用していることを証明する
家事按分をするためには、仕事で車を利用したことを証明することが必要です。例えば、給油した時や高速道路を利用した時の領収書、車検費用の領収書、カーリースの領収書などは必ず保管しておきましょう。
また、車の利用時間・走行距離・利用日数なども明確にしておく必要があります。万が一税務署から聞かれても、しっかり説明できるようにしておきましょう。
車の名義は本人もしくは同一生計の親族が原則
個人事業主が車の購入費用を経費計上する際の条件として、車の名義が本人もしくは同一生計の親族である必要があります。しかし、親や兄弟が名義人だった場合は経費として認められないこともあるので、必要に応じて税務署に相談しましょう。
特に親族で経営している企業や小売店などは、所有車の名義人が誰なのかを確認しておく必要があります。
減価償却費の計算方法の違いを理解する
個人事業主が車を購入した場合は減価償却をしていきますが、その方法として「定額法」と「定率法」があります。
定額法は毎年同じ額を減価償却していく方法で、定率法は毎年一定の利率で減価償却していく方法です。
個人事業主の場合は、減価償却する金額が毎年同額の定額法で経費計上することがほとんどです。
定率法は初回の減価償却額が多く、2年目以降は金額が変動します。
定額法よりも計算方法が複雑なため、専門の経理がいる企業に向いているといえるでしょう。
どちらも、正しい計算方法を理解し、申告間違いのないようにすることが重要です。
まとめ
今回は、個人事業主が仕事とプライベート兼用で使う車は経費にする際の注意点や計算方法などを解説しました。
企業と違い、個人事業主は仕事とプライベート兼用で車を使うため、しっかり線引きをして経費計上しなくてはいけません。
そのためには、減価償却の計算方法を理解し、領収書の保管や車の利用時間の管理などは必ずしておきましょう。
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